海外勤務になった場合の所得税等の取扱い

海外生活

 海外勤務のなった場合の所得税等の取扱いについて、赴任後にどのように差し引かれているのかについて、簡単に説明したいと思います。こちらについては、わたしのとわがしが所属している会社での取扱いとなるため、すべての会社で同じであるとは限りませんが、参考となればと思います。

そもそも所得税とは 

 所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間にすべての収入から所得控除等によって差し引いた金額に対して、一定の税率を適用し算出される税金です。収入と所得については混同しないようにしましょう。所得のある人については、所得税を納める必要があります。

 所得税税率は、所得の金額によって段階的に高くなるいわゆる、超過累進税率を採用しています。これは、所得の多い人から、より多くの税金を納めてもらうというものです。

 サラリーマンのような勤め人の場合、給与が支給されるタイミングで、源泉徴収という形で給与から納めるべき税額が差し引かれるため、税額についてあまり実感することはありませんが、給与明細を確認するといくらの税金が控除されているのか確認することができます。

海外へ勤務することになった場合の所得税

 結論としては、海外へ勤務することになった場合、恒久的な施設の所在が日本国内から海外へ移る(生活の拠点が海外へ移る)ため、日本の所得税は発生しなくなります。ただし、勤務することになる国・地域で、申告納税が必要になります。所得税を納税しなくて良いということではありません。

 ちなみに住民票を残していた場合の所得税、住民税の扱いですが、住民票の有無にかかわらず、会社は海外勤務者ということをもって、所得税、住民税の申告の対象から外れます。そのため、住民票の有無によらず、所得税、住民税は発生しません。

所得税についての会社での取扱い

 これはわたしが所属している会社の場合ですが、日本国内に勤務している者と海外勤務している者との間で、税負担の公平性を担保する目的で、日本で生じる所得税をみなし所得税という形で控除し、差し引いた上で給与が支給されます。国・地域によって、所得税率が相当程度異なるため、このような措置をされている会社が多いと思います。

健康保険・厚生年金の取扱い

 健康保険・厚生年金については、こちらについては継続できるため、一時帰国等で日本へ帰国した際に病院を受診した場合であっても、健康保険が利用できます。また、厚生年金についても、継続加入できるため、将来受け取る年金について、海外勤務ということで影響することはありません。

介護保険料の取扱い

 雇用保険料については、わたしの所属している会社の場合ですが、日本国内の住所地の自治体へ海外転出の届出を出し、除票をもらい会社へ提出すると介護保険料の負担がなくなります。介護保険料は、40歳以上になると負担が生じるものですので、日本国内に住所を残す残さないの判断に際して、この点も注意が必要です。

住民票の取扱い

 こちらも結論としては、海外勤務になったからといって必ずしも住民票を抜く(自治体へ海外転出の届出をする)ということではありません。住民票を残しておかなければ、残した家族との関係等で様々な行政上の不具合が生じる可能性があります。この点については先に説明した介護保険料の負担も含めて検討する必要があると思います。

企業型確定拠出年金の取扱い

  こちらも会社からの掛金、マッチング拠出、投資残高についてもそのまま継続できます。

まとめ

 上記記載の内容は、あくまでもわたしが所属している会社での取扱いです。今後、赴任される予定の方については、現在お勤めの会社の人事等へ確認した方が良いと思いますので、あくまでもご参考まで。

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